令和5年11月10日に経済政策「住宅省エネ2024キャンペーン」が閣議決定されました。エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新市区住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る、という目的のもと制度が制定されました。
今回は上記「住宅省エネ2024キャンペーン」の新築住宅を中心に説明いたします。
支援事業の名称
11月10日に閣議決定された令和5年度補正予算案に住宅の省エネ化への支援を強化するための補助制度である「質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援(仮称)」が盛り込まれました。この支援事業の名称が「子育てエコホーム支援事業」に決定しました
対象者
子育て世帯と若者夫婦世帯が対象となります。
〇子育て世帯
申請時点において、子を有する世帯とする。子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着工する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
〇若者夫婦世帯
申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
補助対象事業のタイプ
〇注文住宅の新築 〇新築分譲住宅の購入 〇リフォーム
上記のいずれかに該当する補助事業が対象となっております。以下は注文住宅の新築についてのまとめとなります。
補助対象期間
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定条の出来高に達しているとともに、別途定めてる期間内(下記、申請期間及び完了報告に記載)に申請、完了報告が可能なものに限ります。
〇基礎工事より後の工程の工事への着手
令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定)以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします
対象住宅の性能・延べ面積等
注文住宅の新築においては下記①②のいずれか、かつ③~⑤の全てに該当する住宅を対象とします
①長期優良住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県市町村等)にて認定を受けたもの
②ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上 の一時エネルギー消費量が削減される性能を有する者(ZEH、NearlyZEH、ZEHReady、ZEH Oriented)
③住戸の延べ面積が50㎡以上240㎡以下のもの
④土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域に重複する区域に限る)に原則立地しないもの
⑤都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をしたものが同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
補助額等
長期優良住宅
1,000,000/戸 ただし以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については原則補助額を500,000/戸とします
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
ZEH住宅
800,000/戸 ただし以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については原則補助額を500,000/戸とします
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
申請期間
令和6年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで)
完了報告
以下の期限までに住宅の引渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
戸建て住宅:令和7年7月31日
以上が令和5年11月14日時点での主に注文住宅の新築を中心とした情報のまとめになります。
この制度を利用して住宅を建てたい!自身の計画は対象なのか?土砂災害警戒区域ってどこ?等、気になる点がございましたら是非、わたくしどもテクノホーム長野へお声かけ下さい。