LCCM住宅とは
LCCM(エルシーシーエム)(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めてライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする、という住宅の事をいいます。
LCCM住宅整備推進事業
令和6年度 サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)<LCCM戸建て住宅部門>の補助事業がはじまっております。
概要
この事業では、LCCM住宅を新築する事業を支援することで、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の脱炭素化を目指す、というものになっております。
以下ざっくりとこの補助事業をまとめてみたいと思います。
公募の期間
令和6年5月17日(金)~令和7年1月20日(月)
事業の基本要件
この事業の補助の対象となる住宅は、次の1~11全ての要件を満たす必要があります。
- 戸建住宅の新築
- 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の 留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.4[W/㎡K]以下、3地域:0.5[W/㎡K]以下、4~7地域:0.6[W/㎡K]以下)
- 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から25%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
- 再生可能エネルギーを導入(容量不問)するもの
- 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
- 以下のいずれかの方法で、LCCO2を算定し、結果が0以下となるもの
・CASBEE-戸建(新築)2018年版、2021年SDGs対応版(又は2020年SDGs試行版)
・LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール
- 住宅の品質について、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの(長期優良住宅認定など)耐震性については、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照
- 交付決定を受けた年度に事業着手するもの
- 住宅の立地が「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと
- 住宅の立地が「災害危険区域」に該当しないこと。
- 住宅の立地は、都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないこと。
補助限度額は140万円/戸
以上が簡単なまとめとなっております。