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LCCM住宅

LCCM住宅とは

LCCM(エルシーシーエム)(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めてライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする、という住宅の事をいいます。

LCCM住宅整備推進事業

令和6年度 サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)<LCCM戸建て住宅部門>の補助事業がはじまっております。

概要

この事業では、LCCM住宅を新築する事業を支援することで、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の脱炭素化を目指す、というものになっております。

以下ざっくりとこの補助事業をまとめてみたいと思います。

公募の期間

 令和6517()~令和7120日(月)

 

事業の基本要件

この事業の補助の対象となる住宅は、次の1~11全ての要件を満たす必要があります。

  1. 戸建住宅の新築
  2. 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の       留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.4[W/㎡K]以下、3地域:0.5[W/㎡K]以下、4~7地域:0.6[W/㎡K]以下)
  3. 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から25%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
  4. 再生可能エネルギーを導入(容量不問)するもの
  5. 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減するもの
  6. 以下のいずれかの方法で、LCCO2を算定し、結果が0以下となるもの
    ・CASBEE-戸建(新築)2018年版、2021SDGs対応版(又は2020SDGs試行版)
    ・LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール
  7. 住宅の品質について、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの(長期優良住宅認定など)耐震性については、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照
  8. 交付決定を受けた年度に事業着手するもの
  9. 住宅の立地が「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと
  10. 住宅の立地が「災害危険区域」に該当しないこと。
  11. 住宅の立地は、都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないこと。

補助限度額は140万円/

以上が簡単なまとめとなっております。

 

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